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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
亡くなった人(被相続人)について、相続人の存在、不存在が不明のとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます。)は、相続財産は法人とされ、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならなりません。(民法951条、952条)
相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
当事務所では、相続財産管理人の選任申立について申立書の作成等の相談をお受けしております。
また、相続財産管理人への就任依頼についてもご相談ください。
1. 申立人(申立てができる人)
■利害関係人
利害関係人とは、相続債権者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者などです。
2.申立先
■被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
3.裁判所提出書類
■ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
■ 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
■ 財産目録
■ 財産目録に記載した財産の内容を証する資料
■ 申立人において被相続人との関係での利害関係を証する資料
■ 相続関係図
☆家庭裁判所や、事案によって、上記以外の書類が必要になります。
4.裁判所必要費用
■ 収入印紙800円
■ 郵便切手
☆家庭裁判所ごとに異なります。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約