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村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
自動車の保管場所手続きは,場合により3つ(①②③)あります。
自家用車の場合
① 自動車の保管場所証明(通称「車庫証明」)申請
★手続が必要なとき
運輸支局において、車検・ナンバー登録を行う次のとき
・新車を保有するとき(新規登録)
・所有者を変更したとき(移転登録)
・住所、事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
② 自動車の保管場所届出
★手続が必要なとき
・所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
軽自動車の場合
③ 軽自動車の保管場所届出
★手続が必要なとき
・軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
・保管場所(車庫)を変更したとき
・適用除外地域から適用地域に転居したとき
適用除外地域
使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域があります。
保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署
□自動車保管場所証明申請書
□保管場所標章交付申請書
□保管場所の使用権原を疎明する書類
「自認書」または「保管場所使用承諾書」
□保管場所の所在図・配置図
□使用の本拠の位置が確認できるもの
▼保管場所が自分の所有地で普通車の申請の場合
□自動車保管場所証明申請書
□保管場所標章交付申請書
□保管場所の所在図・配置図
□保管場所使用権原疎明書面(自認書)
□使用の本拠の位置が確認できるもの
▼保管場所が貸し駐車場で普通車の申請の場合
□自動車保管場所証明申請書
□保管場所標章交付申請書
□保管場所の所在図・配置図
□保管場所使用承諾証明書
□使用の本拠の位置が確認できるもの
□申請手数料 2100円
□標章交付手数料 500円
□自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※自動車の登録のため運輸支局へ提出。
□保管場所標章番号通知書
※申請人が保管
□保管場所標章
※車の後部ガラス等に貼る。
適用除外地域
使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域があります。
保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署
□自動車保管場所届出書
□保管場所標章交付申請書
□保管場所の使用権原を疎明する書類
「自認書」または「保管場所使用承諾書」
□保管場所の所在図・配置図
□使用の本拠の位置が確認できるもの
▼保管場所が自分の所有地の場合
□自動車保管場所届出書
□保管場所標章交付申請書
□保管場所の所在図・配置図
□保管場所使用権原疎明書面(自認書)
□使用の本拠の位置が確認できるもの
▼保管場所が貸し駐車場の場合
□自動車保管場所届出書
□保管場所標章交付申請書
□保管場所の所在図・配置図
□保管場所使用承諾証明書
□使用の本拠の位置が確認できるもの
□標章交付手数料 500円
□保管場所標章番号通知書
※申請人が保管
□保管場所標章
※車の後部ガラス等に貼る。
適用除外地域
使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域があります。
保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署
□自動車保管場所届出書
□保管場所標章交付申請書
□保管場所の使用権原を疎明する書類
「自認書」または「保管場所使用承諾書」
□保管場所の所在図・配置図
□使用の本拠の位置が確認できるもの
▼保管場所が自分の所有地で軽自動車の届出の場合
□自動車保管場所届出書
□保管場所標章交付申請書
□保管場所の所在図・配置図
□保管場所使用権原疎明書面(自認書)
□使用の本拠の位置が確認できるもの
▼保管場所が貸し駐車場で軽自動車の届出の場合
□自動車保管場所届出書
□保管場所標章交付申請書
□保管場所の所在図・配置図
□保管場所使用承諾証明書
□使用の本拠の位置が確認できるもの
□標章交付手数料 500円
□保管場所標章番号通知書
※申請人が保管
□保管場所標章
※車の後部ガラス等に貼る。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約