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村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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祭祀財産承継者指定

祭祀財産の承継者の指定

当職事務所では,祭祀財産の承継者の指定に関する調停申立書の作成をお手伝いします。
お気軽にご相談下さい。

 

祭祀財産は,相続財産ではありませんので,相続の対象にはなりません。

 

祭祀財産(系譜,祭具,墳墓)の承継者は,次のとおりです。

第1順位 被相続人に指定された者

        ※指定は,遺言でも口頭でも可。

 

第2順位 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者

 

第3順位 家庭裁判所の調停又は審判で定められた者

         → 第1順位及び第2順位の者がいない場合は,家庭裁判所で祭祀財産

            の承継者を定める必要があります。

 

(根拠条文)

民法

(祭祀に関する権利の承継) 

第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、

   慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の

   指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 

2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継

   すべき者は、家庭裁判所が定める。

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