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村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
<被後見人が死亡した場合>
被後見人が死亡した場合には、監督機関である家庭裁判所に①後見終了の報告を行ないます。報告後、従前の財産管理の清算のために、②後見の計算(財産目録の作成)を行ないます。後見の計算は、原則として、後見の終了後2ヶ月以内にしなければなりません。この後見の計算と平行して、指定法務局に対し、③後見終了の登記を申請します。また、報酬の付与を求める場合には、④報酬付与の審判の申立もします。そして、⑤財産を正当な権利者に引渡し、すべての事務が終了した後、家庭裁判所に⑥後見事務終了報告書を提出します。
<後見人を辞任した、解任された場合>
後見の計算を、任務終了から2ヶ月以内に行ない、家庭裁判所に報告します。そして、被後見人の財産を新しい後見人に引き継ぎます。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約