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村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
個人債務者の民事再生手続とは
個人債務者の民事再生手続とは、借金など(債務)の返済ができなくなるなど、経済的に苦しい状況にある個人債務者が、将来の給料などの収入によって、債務を分割して返済する計画を立て、債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った、返済をすることによって、残りの債務(養育費など一部の債務を除く)が免除される手続です。
破産をすると、一定の資格(弁護士・司法書士等)を失うことがありますが、民事再生を利用できれば資格を失うことがなく、又、後記で説明する「住宅資金貸付債権の特則」を利用できれば住宅を失わなくて済むことが上げられます。
破産をし免責決定を得ると債務の全額が免除され、かつ、支払不能に陥っていれば誰でも利用できますが、個人民事再生手続は、債務の減額はありますが、一定額以上の弁済が必要であること、利用できる人に要件があることに違いがあります。
任意整理や特定調停は、債権者ごとの手続であること、特定の債権者が反対すると強制力がありません。また、通常は元金の大幅な減額は認めてくれません。
民事再生では、一部の債権者が反対しても再生計画が成立し得る。また、元金の減額が大幅な減額が認めれるところに違いがあります。
但し、民事再生は要件が厳格で、手続が煩雑であるという問題もあります。
個人についての民事再生は、利用できる場合及び利用できる人に要件があります。
一般個人:破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき
事業者 :事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することができないときです。
個人の民事再生には二つの手続きが用意されています。
①小規模個人再生手続
②給与所得者等再生手続
両方のオプションとして自宅を手放すことなく経済的再起を図れるように
「住宅資金貸付債権の特則」があります。
「小規模個人再生手続」を利用できる人
※主に個人事業主
①将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあって
②再生債権の総額が5000万円を超えない(住宅ローンや別除権(抵当権等)の行使によって満足を受ける額を除く)
③個人の債務者
上記①②③の要件を満たす必要があります。
農業者や季節等によって収入が大幅に変動するする人も、3ヶ月に1回以上の割合で収入を得る見込みがあれば利用できます。
※住宅ローン等を除いた債務の総額が5000万円を超えると利用できません。
※商工ローンを利用して事業資金融資を受け借金の額が(別除権(抵当権等)の行使により満足を受けられる額を除いて)5000万円を超えると利用できません。
「給与取得者等再生手続」を利用できる人
※主にサラリーマン、公務員、年金生活者など
給与取得者等再生手続は、小規模個人再生手続の特則です。
①小規模個人再生を利用できる債務者のうち、
②給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあるものであって
※年単位の収入の幅が5分の1未満であることが必要です。
③再申立の制限などに該当しない人です。
「住宅資金貸付債権の特則」を利用できる場合
小規模個人再生手続又は給与取得者等再生手続のオプションとして、住宅を手放すことなく再生手続を進める方法として「住宅資金貸付債権の特則」があります。
住宅資金貸付債権の特則は、住宅ローンの残金を減額するものではなく、住宅資金特別条項を定めた再生計画に従って、全額を弁済する必要があります。但し、再生計画に従って弁済をすれば、住宅を失わずにすむ手続きです。
①個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物の建設もしくは購入改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権であって、
②当該債権、又は当該債権に係る債務の保証人(保証会社)の求償権を担保するために抵当権が住宅に設定されている場合
上記①②の要件を満たす必要があります。
民事再生の概略をご説明致しました。
お一人で悩まず、まずは相談してみて下さい。
気持ちが少なくとも今よりは楽になると思います。
また、夜逃げ・自殺などは考えないで下さい。
そんなことをしなくても、解決する方法は必ずあります。
【個人民事再生|司法書士報酬】
個人民事再生手続
⇒25万円~
但し、住宅資金特別条項付きの場合
⇒30万円~
★消費税は別途必要です。
★分割払いも可。但し、民事再生申立時までにお支払い頂く必要があります。
★お支払い方法についても、ご相談ください。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約