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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
【任意整理の一般的な流れ】
① ご面談による相談 ★初回相談は、無料です
② 任意整理の受任
③ 司法書士による消費者金融など債権者への通知
④ 債権者から過去の取引履歴などの取り寄せ握手
⑤ 利息制限法に基づく法定金利での引き直し計算
⑥ 過払いが発生している場合は、過払い金の返還請求
⑦ 債務が残る債権者との支払い方法についての和解交渉
⑧ 債権者との和解契約締結
⑨ 和解に基づく返済を開始
⑩ 任意整理修了
皆さんの、クレジットカードやサラ金・商工ローンからの借金の利息は年20%以上ですか?
何年間借りていますか?または、すでに完済していますか?
ケースにもよりますが、皆さんの借金の利息を「利息制限法」所定の利率で計算し直すと借金を減額したり、ゼロにしたり過払い金の返還を請求できることがあります。
まずは、簡単に法律の説明を致します。
皆さんの借り入れと比較してみてください。
利息について定めているのが利息制限法です。
利息制限法第1条には
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が
10万円未満の場合
⇒ 年20%
10万円以上100万円未満の場合
⇒年18%
100万円以上の場合
⇒年15%
とあります。
わかりやすく説明しますと
1回の借入額が10万円未満の場合で、利息が年20%を超える場合。
例えば、5万円を利息年28%で借金した場合、すでに返済した年28%の利息のうち8%分が払い過ぎた利息ということになります。
そして、この払い過ぎた年8%の利息は、残存元本(借金)に充当されることになります(判例)。(つまり、利息としてではなく、元本の支払いをしたことになる)
このように、皆さんの借金の利息を利息制限法の上限利率で利息の計算をし直し、現在の借金の残高を確定する作業を一般的に利息の引き直し計算と言います。
よって、皆さんの借金の利息が利息制限法の上限利息を超える場合でかつ借入期間が長ければ長いほど、払い過ぎていた利息も高額になりますが、利息の引き直し計算をすることにより残存元本(借金)に充当できるので、結果として借金を減額又は借金をゼロにできることがあります。また、借金がゼロになり、過払いになっていることもあります。その場合は、過払い金の返還を求めることができます。
このように、利息の引き直し計算をし、司法書士や弁護士が皆さまの代理人となって債権者と交渉しながら無理のない返済計画をたてていくのが任意整理です。また、過払いが生じている場合に、過払い金の返還を求めることが過払い金の返還請求です。
借金が多くてもう払えない、破産するしかないかもしれないとお考えの方はまず利息の引き直し計算をしてみる必要があります。破産しないですむケースも多数あります。
お一人で悩まず、まずは相談してみて下さい。気持ちが少なくとも今よりは楽になると思います。また、夜逃げ・自殺などは考えないで下さい。そんなことをしなくても、解決する方法は必ずあります。
すでに、完済済みの方も、利息の引き直し計算の結果、過払いが生じている場合も多々ありますので、まずはご相談下さい。
【任意整理・過払い金返還請求の費用】
司法書士へ支払う費用は、大きく分けて
①着手金 ②成功報酬 ③実費になります。
-①着手金-※消費税は別途必要です。
★司法書士との委任契約時に必要です。
★毎月1万円からの分割払いも可
2万円×債権者数
但し、最低着手金は
5万円
-②成功報酬-
★相手方との和解時、相手方より過払い金の支払いを受けたときに必要です。
事件着手時の債権者主張の債権額と和解金額の差額の10%+2万円
過払い金の返還を受けたときは過払い金の20%+2万円
訴訟(訴訟上の和解も含む)により過払い金の返還を受けたときは
返還を受けた過払い金の24%+2万円
-③実費-
★裁判所手数料・郵便費用・交通費など
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約