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村重石原小池合同司法書士事務所

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総量規制概要

総量規制概要

改正貸金業法の完全施行(平成22年6月18日)より、個人向け貸し付けに関して、貸金業者からの借入残高の上限を規制する「総量規制」が導入されました。

総量規制とは?

 改正貸金業法は、過剰貸付の抑制のため、貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、返済能力を調査し、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けを原則として禁止としました。

① 総借入残高の調査義務

 改正貸金業法は、貸金業者に対し、借り手の総借入残高の調査義務を課し、指定信用情報機関が保有する信用情報を照会するよう定めました。指定信用情報機関とは、信用情報機関のうち、内閣総理大臣が法律の要件を備える者と指定した信用情報機関です。

② 収入・収益等資力を明らかにする書面の徴求義務

 貸金業者の個人への貸し付けにおいて、貸金業者が自社の貸付け残高が50万円を超える貸付けを行う場合、または他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、内閣府で定める資力に関する客観的資料(源泉徴収票、支払調書、確定申告書等)の徴求が義務付けられます。

 

                  詳しいことは、総量規制Q&Aをご覧下さい。

 

お困りになりましたら、まずはご相談ください。

 総量規制は、総借入残高の上限を、年収の3分の1とする規制ですので、既に上限以上の借入れをしている方は、新規の借入れが不可能になります。今まで、自転車操業で借入れ返済を繰り返してきた方の中には、弁済期に支払ができず、お困りになる方もたくさんいらっしゃるはずです。困ったときは司法書士等の専門家にご相談ください。

 当事務所は、初回相談無料です。お話をお伺いして、相談者の方に適した債務の整理方法のアドバイス、当該手続援助をさせていただきます。

 決して、ヤミ金から借り入れたりせず、専門家とご相談ください。

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