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村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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相続放棄申述書面作成

相続放棄をするには,家庭裁判所にその旨の申述をする必要があります。

申述は、「相続放棄の申述書」を家庭裁判所に対して提出することにより行います。

 

当事務所では、「相続放棄の申述書」作成の相談をお受けしております。

お気軽にご相談ください。

 

 1. 申述人

   ■相続人

   ☆相続人が未成年者または成年被後見人である場合

     →未成年者または成年被後見人の法定代理人が代理して申述。

   ☆未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき

     (法定代理人が先に申述している場合を除く。)  

     又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するとき

     →当該未成年者について特別代理人の選任が必要。 

 

 2.申述期間 

   ■自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内  

   ☆相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に 

    相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資 

    料が得られない場合には,申立てをすることにより、家庭裁判所にその期間を伸

    長してもらうことができる場合もあります。 

 

 3.申述先 

   ■被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 

 

 4.裁判所提出書類

  ■相続放棄の申述書、1通

  ■申述人の戸籍謄本、1通

  ■被相続人の除籍(戸籍)謄本、1通

  ■被相続人の住民票の除票、1通

  ☆家庭裁判所や、事案によって、上記以外の書類が必要になります。      

    申述先の家庭裁判所へ確認してください。

 

 5.裁判所必要費用

  ■申述人1人につき収入印紙800円

  ■郵便切手

  ☆家庭裁判所ごとに異なるため、申述先の家庭裁判所へ確認してください。

 

 6.司法書士報酬(※消費税は、別途必要です)

  ■3万円~ 

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