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村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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内容証明郵便作成

当事務所では、内容証明郵便を差出人にかわりに作成・郵送致します。

内容証明郵便は、下記のような制度のため、必要に応じて普通郵便などと使い分けます。

また、あとに提起する訴訟等の証拠にするために、内容証明郵便を利用する場合は、記載すべき事項をきちんと記載しましょう。

内容証明とは、どのような制度か

内容証明とは、郵便物の内容文書について、いつ、いかなる内容のものを誰から誰へあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって郵便事業株式会社が証明する制度です。

債務履行の請求、契約の解除、取消しなどを記載して差し出した郵便物の文書内容を後日の証拠として残しておく必要がある場合などに主に利用します。

内容証明郵便を送るときは同時に配達証明付きにし、差出人に返される内容証明文書と配達証明の2通をセットで保管してください。

配達証明付きにする理由

文書が受取人に到達したことを証拠として残すため

内容証明郵便の作成の仕方

【通数】

同じものを3通作成してください。

(原本1通:受取人送付用、謄本2通:差出人・郵便局保存用)

 

【数字・行数】

縦書きの場合 

1行20字以内・1枚26行以内

横書きの場合

(下記①②③のうちどれか)

①1行20字以内・1枚26行以内

②1行13字以内・1枚40行以内

③1行26字以内・1枚20行以内

※カッコ、句読点、その他の記号も一字として数字に計算されます。

 

【訂正方法】

字数及び箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、差出人の印を押印します。

※訂正部分に直接押印はしません。

 

【2枚以上になるとき】

枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をします。

 

【差出人の押印】

差出人名のあとに押印をしてください。

内容証明の差出方法

【差出郵便局】

集配事業所及び郵便事業株式会社が指定した事業所です。

※すべての郵便局において差し出すことができるものではないため予め差し出そうとする郵便局へお尋ね下さい。

 

【差出方法】

配達証明付にしてください。

(文書が受取人に到達したことを証拠として残すため)

提出するもの

1.内容文書(受取人へ送付するもの)

2.1の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)

3.差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒

4.内容証明料・配達証明料を含む郵便料金

 

【郵便局料金】

内容証明料

1枚のとき420円、1枚を超えると1枚ごと250円増し。

郵送料

一般書留料420円

配達証明料300円

通常郵便料80円以上

 

(例)謄本が1枚の内容証明(配達証明付)を定形郵便物(重量25g以内)で差し出す場合の料金

合計1,220円

 

①内容証明料 420円

②一般書留料 420円

④配達証明料 300円

⑤通常郵便物の料金 80円

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