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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
①会社の商号・本店所在地・目的など会社の概要を決めます。
②類似商号の調査を必要に応じて行います。
③法人印を注文します。
④発起人になる人・取締役になる人等の印鑑証明書を揃えます。
⑤定款を作成します。
⑥公証役場にて定款の認証を受けます。当事務所は電子定款認証に対応済みです
⑦資本金の払込(出資の履行)を行います。
⑧設立時取締役等による設立事項の調査を行います。
⑨会社設立登記申請書・添付書類を揃えて申請します。
※株式会社は、設立登記申請日が設立日になります。
※会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるのは登記が完了したのちになります。所轄の法務局にもよりますが、おおむね申請してから1週間から10日ほどかかります。
※順調に手続がとれれば、①~⑨までを10日間位で完了させることも可能です。
司法書士報酬
資本金1000万円以下の株式会社新規設立
定款作成+登記申請書類等作成+登記申請代理
上記の場合、当事務所の司法書士報酬は、約15万円になります。
★事案により、異なります。事前にご相談下さい。
新会社法が平成18年5月1日に施行され、会社設立の相談が増えて参りました。
よく受けるご相談を簡単にご説明いたします。
株式会社の設立に際して出資すべき額について、下限額(従前:株
式会社につき1000万円、有限会社につき300万円)の制限が撤廃
になりました。
内訳:
定款認証費用(公証役場)
約9万円
内訳:定款認証手数料 1件 5万円
収入印紙 4万円
(※電子定款認証の場合は、収入印紙4万円は不要)
当事務所は電子定款認証に対応しております。
謄本手数料 用紙が5枚の定款の場合 1250円
登録免許税
15万円
出資金の額の1000分の7に相当する額
但し、それが15万円に満たないときは15万円
※資本金が1万円のときでも登録免許税は、15万円です。
司法書士報酬・その他(登記簿謄本・通信費・交通費など)
約16万円
会社設立をするには取締役は1人以上置けば足りることになりました。
監査役を置かない株式会社も認められるようになりました。
監査役を置かなくても株式会社を設立できます。
金融機関の払込保管証明書にかえて、発起人の預金通帳の写しに会社を代表すべき者が払込金額を証する書面を綴じ合わせたものでもよくなりました。
(後記払込のあったことを証する書面参照)
会社法では、商号の選定には、同一商号・同一本店の登記ができないことを除き認められることとなりました。
但し,不正競争防止法上の制約はありますので、注意が必要です。
商号
本店
目的
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
資本金 円
株式譲渡制限
□する □しない
株券発行
□する □しない
事業年度 月 日 ~ 月 日
代表取取締役
氏名 株
取締役
氏名 株
取締役
氏名 株
監査役
氏名 株
役員以外の株主
氏名 株
役員の任期
取締役 年
監査役 年
設立予定日 月 日( )
取締役会を
□置く □置かない
監査役は会計に
□限定する □限定しない
株主の相続を
□認める □認めない
重要事項の決定は厳重に
□する □しない
総会招集手続は簡略化
□する □しない
■商号とは、会社の名前のことです。同一住所で同一商号となる場合を除いて、商号の選択は自由ですが、株式会社設立の場合商号中には「株式会社」の文字を使用しなければなりません。但し株式会社は、前につけても、後につけてもかまいません。(例:株式会社○○、○○株式会社)
■商号は、日本文字の他にローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字、その他の符号を用いることができます。
■使用できるその他の符号には、(「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)があります。符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。従って、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭又は末尾に使用することはできません。但し、ピリオドについては、省略を表すものとして会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾にも用いることができます。
■法令によって使用を禁止された文字(例:銀行・病院など)も相当数ありますのでご注意下さい。
■同一の住所でない限り、登記された他の会社の商号と同一の商号を使用した会社設立登記は受理されますが、不正競争目的による類似商号の使用は禁止され、有名企業の名称に似ている場合は損害賠償の請求を受けることあります。また、商品名に商号を使用するなど、営業における商号の使用によっては、商標の登録状況を調査する必要もあります。
よって、商号見出簿・電話帳などで商号の使用状況を確認する必要はあるでしょう。
■本店とは、会社の住所です。
その場所で、住民登録する場合にはどのように記載するかを参考にするとよいでしょう。ビル名や部屋番号を表示するかは、郵便受けの事情によりご判断下さい。
■目的とは、会社が営もうとする事業の範囲のことです。
■許認可を必要とする事業では、他の許認可要件の他にあらかじめ「定款上に必要な記載」についても照会して下さい。
■最低資本金制度は廃止されましたので、資本金1円での会社設立も可能となりました。しかし、融資や取引の条件、許認可要件等に一定の資本規模を要求している場合がありますのでご確認下さい。
■株式譲渡制限とは、株式の譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨を定めることを言います。
株式の譲渡が自由であると、会社にとって好ましくない者が株主となることがあるため株式会社の承認を条件に譲渡による取得を認めることとする場合に制限を設けます。
■株式譲渡制限を設けると、定款にて取締役及び監査役の任期を10年まで伸長することができます。
■株券は、定款に株券を発行する旨の定めがない限り発行する必要はありません。定款に株券を発行する旨を定めた場合は、株式会社の登記事項になります。
■初年度は、会社設立の日から事業年度末日までとなります。
原則事業年度末日から2ヶ月以内に決算申告が必要となりますので、決算申告をいつにするかなどを考慮して決めるとよいでしょう。事業の繁忙期を避けたり、顧問税理士に相談をするとよいでしょう。
■取締役会を設置する場合を除いて、取締役は1名でも結構です。
■取締役会を設置する場合は、取締役3名以上必要です。
また、監査役又は会計参与が1名以上必要です。
■取締役会設置会社である場合などを除いて、監査役の設置は任意です。
■取締役の任期は原則選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
■監査役の任期は原則選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
■株式譲渡制限を設けている会社は、定款に定め取締役及び監査役の任期を10年まで伸長することができます。但し、任期を10年に定め、任期途中に会社の都合で解任するような場合は、残存任期に対する損害賠償を請求されるおそれがありますのでご注意下さい。
(取締役が1人の株式会社の発起設立登記申請書 例)
株式会社設立登記申請書
1.商 号 株式会社○○
1.本 店 東京都立川市○町○丁目○番○号
1.登記の事由 平成 年 月 日発起設立の手続終了
1.登記すべき事項 別紙のとおり
1.課税標準金額 金 万円
1.登録免許税 金 円
1.添付書類
定款 1通
発起人の同意書 1通
設立時取締役選任及び本店所在場所決議書(又は発起人会議事録)1通
設立時取締役の就任承諾書 1通
印鑑証明書 1通
設立時取締役の調査報告書及びその附属書類 1通
払込みを証する書面 1通
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成 年 月 日
申請人
株式会社○○
代表取締役日野一郎
東京法務局 立川出張所 御中
(払込のあったことを証する書面の例)
証明書
当会社の設立時発行株式については以下のとおり,全額の払込みがあったことを証明します。
設立時発行株式数 ○○株
払込みを受けた金額 金○○円
平成○年○月○日
株式会社○○
設立時代表取締役 日野 一郎
(注)1 当該書面には,登記所に届け出るべき印鑑を押印します。
(注)2 取引明細表や預金通帳の写し(口座名義人が判明する部分を含む)を合わせてとじて,当該書面に押印した印鑑を契印します。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約