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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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失踪宣告

当事務所では失踪宣告の制度の説明・ご相談や申立書を申立人に代わり作成致します。

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失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。

申立先

不在者の従来の住所地の家庭裁判所

申立人

利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を

求めるについての法律上の利害関係を有する者)

申立てに必要な費用(家庭裁判所)

□ 収入印紙800円分

□ 郵便切手(※金額は,家庭裁判所により異なります。)

□ 官報公告料4179円

  内訳 失踪に関する届出の催告2650円

      失踪宣告1529円

申立てに必要な書類

①申立書

②申立添付書類(※一般的なもの。家庭裁判所に確認が必要です。)

□ 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)

□ 不在者の戸籍附票

□ 失踪を証する資料

□ 申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書))

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