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村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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Q11.成年後見人の代理権が制限される場合とは?

11.成年後見人の代理権が制限される場合とは?

 成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について、包括的な代理権を有します(民法859条1項後段)。

 しかし、以下のようなケースでは、成年後見人の代理権は、制限されます。

i. 成年被後見人の行為を目的とする債務を負担する場合(Ex.雇用契約など)    →成年被後見人の同意が必要

ii. 後見監督人がいる事案で、民法864条の行為をする場合(Q8参照)        →後見監督人の同意が必要

iii. 居住用不動産の処分をする場合

    →家庭裁判所の許可が必要

iv. 成年被後見人と成年後見人の利益が相反する行為をする場合

    →特別代理人の選任が必要

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