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村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
株式会社などの法人については、会社法などの法律に、会社の設立時や登記事項に変更が生じた場合に、その都度、登記をしなければならないと規定されています。
また、法律に定められた期間以内に登記をしなければいけません。
会社法では、第907条以下に登記について定めています。
下記のような場合は、登記が必要ですので、お気軽にご相談下さい。
◆会社を設立したい。
◆商号を変更したい。
◆本店を移転したい。
◆役員を変更したい。(再任した場合も、登記が必要です。)
◆増資をしたい。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約