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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
●貸したお金を返してくれない
●売買代金を払ってくれない
●工事代金を払ってくれない
●家賃を滞納されている
●敷金を返してくれない
●追突された
●アルバイト代を払ってくれない
など60万円までの少額な金銭トラブルについてお気軽にご相談下さい。
少額訴訟手続とは、少額の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決するための手続です。事実関係にあまり争いがなく、時間をかけずにトラブルを解決したい場合に向いています。
【少額訴訟の特徴】
①60万円以下の金銭の支払をめぐるトラブルに限って利用できます。
※時計などの動産の引渡し、建物などの不動産の明渡しを求める場合は、少額訴訟を利用することはできません。
②原則として、1回の期日で双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして直ちに判決を言い渡します。ただし、相手方が希望する場合などは、通常の訴訟手続に移ることもあります。
※相手方の所在が分からない場合(裁判所からの書類が届かないような場合)には、少額訴訟は利用できません。
③証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
④裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決を言い渡すことがあります。
⑤少額訴訟判決に対して不服がある場合には、判決をした簡易裁判所に不服(異議)を申し立てることができます。ただし、地方裁判所での再度の審理を求めること(控訴)はできません。
⑥同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は、年間10回までしかできません。
【強制執行】
少額訴訟判決等については、判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料・預金等)に対する強制執行を申し立てることができます。
【少額訴訟の報酬・費用】
司法書士へ支払う費用は、大きく分けて
①着手金 ②成功報酬 ③実費になります。
①着手金 ※消費税は別途必要です。
★司法書士との委任契約時に必要です。
②成功報酬 ※消費税は、別途必要です。
★相手方より支払いを受けたときに必要です。
現実に入手した金額の10%
③実費
申立手数料(裁判所に納める収入印紙代)・予納郵券(あらかじめ裁判所に納める郵便切手代)・郵便費用・交通費など
(少額訴訟・簡易裁判所訴訟共通)
《訴訟物の価格が50万円まで》
①着手金 6万円~
②成功報酬
現実に入手した金額の10%
③実費
《訴訟物の価格が100万円まで》
①着手金 10万円~
②成功報酬
現実に入手した金額の10%
③実費
《訴訟物の価格が140万円まで》
①着手金 14万円~
②成功報酬
現実に入手した金額の10%
③実費
(実費|裁判所申立手数料・予納郵券)
裁判所に収める金額は、下記のとおり低廉です。
①申立手数料(裁判所に納める収入印紙代)
訴額(請求金額)が
0~ 10万円以下
⇒1,000円
10万円超 ~ 20万円以下
⇒2,000円
20万円超 ~ 30万円以下
⇒3,000円
30万円超 ~ 40万円以下
⇒4,000円
40万円超 ~ 50万円以下
⇒5,000円
50万円超 ~ 60万円以下
⇒6,000円
★少額訴訟債権執行の場合納める収入印紙代は、通常1件につき4,000円です。
(債権者・債務者各1名、債務名義(判決等)が1つの場合)
②予納郵券(あらかじめ裁判所に納める郵便切手代)
約6,000円前後です。訴える相手の数や、裁判所によって納める額は異なります。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約