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村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方を保護し、その方を法律的に支援する制度です。
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でなくなったとき、その方は財産管理や法律行為等が十分にできなくなってしまいます。たとえば、資金繰りのため、財産を処分することも、銀行からお金をおろすことも、本人ができないからといって、配偶者が代わりに行なうことはできません。そこで「成年後見制度」というものがあり、判断能力が十分でなくなった方の財産管理、法律行為等、を後見人が代わりに行ない、ご本人様の権利擁護をするのです。
成年後見には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
判断能力が既に不十分な方が利用する制度が、法定後見制度で、親族等の申立により、家庭裁判所が後見人を選任します。
判断能力が不十分になる前に、なったときに備えて、あらかじめ契約により後見人になってほしい人と契約を結んでおくのが、任意後見制度です。
任意後見も法定後見も、多くのケースは親族が後見人となりますが、資格者などの第三者が後見人になったほうが良いケースもあります。そういった場合に、弁護士に頼むか、司法書士に頼むか、社会福祉士に頼むか、悩むところだと思います。
私共の事務所の司法書士は「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」の行なう研修を履修し、リーガルサポートの会員となり、後見人候補者名簿に登載されております。リーガルサポートは、会員である司法書士を指導・監督し、逆に会員である司法書士は、リーガルサポートに業務報告の義務があります。
このように、司法書士は、依頼者に、正しく、安心して成年後見制度を活用していただくために、様々な取り組みを行なっております。
詳しくは、成年後見Q&Aをご覧下さい。
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