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村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
Q1.法定後見とは?
Q10.本人(成年被後見人)の財産から支出できるものは何がありますか?
Q13.本人と成年後見人の利益が相反する場合はどうすればよいですか?
Q14.成年後見人は報酬をもらえますか?
Q15.成年後見はいつ終了しますか?
Q16.成年後見終了後の事務
認知症、知的障がい、精神障がいなどの精神上の障害により判断能力が十分でない方は、自分で治療や介護を受ける契約を結んだり、自分の財産管理を適切に行なったりすることができません。そこで、このような方に代わって、それらの法律行為を行う者を選任して、その方の権利を保護しようとする制度が成年後見制度です。
成年後見には、法定後見と任意後見がありますが、判断能力が既に不十分な方が利用する制度が、法定後見制度です。
法定後見制度には、後見・保佐・補助の3種類があります。
[3つの類型]
①後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
②保佐 判断能力が著しく不十分な方
③補助 判断能力が不十分な方
[3つの類型の主な違い]
①後見
後見人は、日常生活に関する行為を除く、すべての法律行為を本人に代わってしたり、取り消したりします。
②保佐
保佐人は、重要な法律行為について同意したり、取り消したりします。
また、本人が同意し、家庭裁判所が認めた特定の法律行為を代理します。
③補助
本人の同意がなければ補助を開始できません。
本人が同意し、家庭裁判所が認めた重要な法律行為について同意したり、取り消したりします。また、本人が同意し、家庭裁判所が認めた特定の法律行為を代理します。
主な申立の動機としては、財産管理処分、身上監護、遺産分割協議等が挙げられます。
Ex) ・祖父名義の不動産を処分して、そのお金を祖父の介護費にあてたい
・祖母を介護施設に入所させてあげたい
・父が亡くなったので、父の相続財産について、母と遺産分割協議をしたい
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官です(民法第7条)。
また本人の福祉を図るため特に必要がある場合には、市町村長も申し立てることができます。
次に掲げる者は、後見人となることができません(民法847条)。
①未成年
②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
③破産者
④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
⑤行方の知れない者あ 総量規制の基準となる「年収」とは、年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるもの(年金、恩給、定期的に受領する不動産の賃貸収入)です。
以上の欠格事由に該当したものは当然に後見人にはなれません。
また、家庭裁判所は、成年後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければなりません(同法843条4項)。
なお、後見開始の審判申立書に、申立人から後見人候補者を挙げておくことが一般的ですが、適当な者がいなかった場合、家庭裁判所が、裁判所備え付けの名簿から適当な成年後見人を選任することとなります。
★管轄の裁判所により異なります。詳しくは、裁判所にお問い合わせください。
◇申立書
◇申立人の戸籍謄本
◇本人の戸籍謄本
◇後見人等候補者の戸籍謄本(申立人が後見人等候補者の場合は不要)
◇本人の住民票(世帯全部、省略のないもの)
◇後見人等候補者の住民票(世帯全部、省略のないもの)
◇本人の成年後見に関する登記事項証明書(東京法務局で発行するもの)
◇本人の診断書及び診断書附票(裁判所で定められた成年後見用診断書)
◇申立事情説明書
◇本人の財産目録
◇本人の収支状況報告書
◇本人の財産目録及び収支状況報告書を疎明するための資料
◇本人名義の不動産登記簿謄本(法務局が発行するもの)
◇本人のすべての預貯金通帳や証書の表紙から記帳されている全頁のコピー
(最新の日付で記帳した通帳)
◇本人のすべての有価証券(株、保険等の残高証明書や通知書のコピー)
◇本人の負債を疎明する資料のコピー
◇金銭消費貸借書
◇負債の返済計画や残高を疎明する書面
◇本人と申立人又は候補者との間で債権債務がある場合にはその内容を疎明する資料
(領収書等)
◇本人のすべての収入を疎明する通知書のコピー
◇恩給 ◇年金 ◇福祉手当 ◇高額医療費助成金 ◇家賃や地代収入 ◇源泉徴収票
◇確定申告書(付属資料を含む)
◇本人の支出を疎明する領収書や通知書のコピー
◇施設費 ◇医療費 ◇住民税 ◇固定資産税等 ◇年金保険料
◇健康保険料 ◇介護保険料 ◇家賃(契約書)
◇本人を相続人とする遺産分割が予定されている場合の疎明資料
◇本人が相続人となっている遺産目録
◇遺産分割協議書(案)(本人以外の相続人で協議が整っている場合)
◇本人の状況に関する資料
◇要介護認定通知書又は介護保険証のコピー
◇愛の手帳のコピー ◇身障者手帳のコピー
◇後見人等候補者事情説明書(親族用または第三者用)
◇候補者の収入に関する資料(源泉徴収票、確定申告書等)のコピー
◇申立人の預金通帳のコピー(予納金の返金がある場合に備えて振込先の銀行名、支店名、口座番号を裁判所が確認するため)
<東京家庭裁判所立川支部の場合>
収入印紙 800円分
(保佐開始事件に付随して代理権付与事件を申し立てる場合には、
さらに収入印紙800円が必要)
登記印紙 2,600円分
郵便切手 4,300円分(保佐の場合は5,300円分)
(内訳 500円×4枚、100円×4枚、80円×15枚、50円×4枚、20円×15枚、
10円×20枚、保佐開始事件の場合には更に500円×2枚)
鑑定費用 実費(鑑定料が決まってない場合には10万円)
なお、鑑定が省略された場合には、予納した鑑定費用は返還されます。
後見開始の審判がなされると、家庭裁判所から、後見開始の審判書が送られてきます。告知後、異議申し立てがなければ、2週間で審判が確定し、その後、裁判所書記官の嘱託により、後見登記がなされます。後見登記が完了すると、改めて家庭裁判所から、成年後見人の職務についての説明書が送付されます。
後見人に就任したら、まずは①後見登記事項証明書を取得します。その後、財産の調査をし、②財産目録及び収支状況報告書の作成をします。作成した財産目録及び収支状況報告書は、家庭裁判所の定める一定期間内に、提出する必要があります。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができます(民法849条の2)。
成年後見監督人の職務としては、下記のものが挙げられます(同法851条)。
①後見人等の事務の監督
②後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
④後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人を代理すること
また、成年後見監督人が選任された場合には、成年後見人は、被後見人に代わって下記行為をする場合には、成年後見監督人の同意を得なければなりません。
①営業
②元本の利用
③借財又は保証をすること
④不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
⑤訴訟行為をすること
⑥贈与、和解又は仲裁合意をすること
⑦相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
⑧贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
⑨新築、改築、増築又は大修繕をすること
⑩民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること
後見開始の審判が確定すると、法務局に、法定後見の種類、後見人・被後見人の氏名などが登記されます。この登記事項を証明した「登記事項証明書」を法務局に請求し、これにより、成年後見人であることを、証明します。
後見開始の審判が開始すると、たとえ本人と成年後見人の間柄が、夫婦だろうと、親子だろうと、その財産は区別して管理しなければなりません。本人の財産を、成年後見人が使い込むことのないように、裁判所は、成年後見人に後見事務の報告をさせます。
本人の財産から支出できるものとしては、下記のものが挙げられます。
1.被後見人の生活費
1.被後見人の債務の弁済
1.後見事務遂行のための経費
成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について、包括的な代理権を有します(民法859条1項後段)。
しかし、以下のようなケースでは、成年後見人の代理権は、制限されます。
i. 成年被後見人の行為を目的とする債務を負担する場合(Ex.雇用契約など) →成年被後見人の同意が必要
ii. 後見監督人がいる事案で、民法864条の行為をする場合(Q8参照) →後見監督人の同意が必要
iii. 居住用不動産の処分をする場合
→家庭裁判所の許可が必要
iv. 成年被後見人と成年後見人の利益が相反する行為をする場合
→特別代理人の選任が必要
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。
居住の用に供する不動産とは、現に住居として使用している場合に限らず、将来居住する可能性がある場合・過去に居住の用に供したことがある場合も含みます。そういった被後見人の居住用の建物又は敷地について、売却・賃貸・賃貸借契約の解除・抵当権の設定・贈与・使用貸借による貸し渡し・使用貸借の解除・譲渡担保権の設定・仮登記担保権の設定・不動産質権の設定などの処分を行なう必要性がある場合には、家庭裁判所に対し、居住用財産の処分の許可の申立てをします。
なお、家庭裁判所の許可は裁判所の裁量にかかり、不服申し立てはできません。また、この許可を得ずにした処分は無効です。
利益相反行為については、成年後見人(または利害関係人)は家庭裁判所に特別代理人選任の審判を求める申立てをしなければなりません。家庭裁判所は、この申立により、被後見人と利害の対立のない、公正に代理権を行使できる者を特別代理人として選任します。なお、後見監督人が選任されている場合には、後見監督人が被後見人を代理できることになりますので、特別代理人の選任は、必要ありません。
利益相反行為の具体例は、下記のようなものが挙げられます。
・亡父の相続人が、母(被後見人)と子(後見人)の場合に、遺産分割協議をすること
・亡父の相続について、子(後見人)が母(被後見人)を代理して、相続放棄すること
ただし、相続人全員が放棄している場合や、全員同時にする場合には利益相反にあたらない(最判昭和53.2.24)。
・子(後見人)の債務を担保するために、父(被後見人)の不動産に担保設定すること
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができます(民法862条)。もっとも、家庭裁判所が自発的に報酬をくれるわけではなく、後見人から被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「報酬付与の審判」の申立てをしなければなりません。報酬付与の審判の申立がなされると、家庭裁判所は、報酬を付与することが相当であるか、報酬を付与するなら、いくら付与するべきか、を決定し、これを後見人に対して告知します。後見人は、報酬付与の審判がなされ、告知を受けた後に、被後見人の財産から、報酬金額を控除する方法で報酬を受領します。
後見開始の審判が取り消されたり、本人が死亡したりすると、それ以上、後見事務を継続する必要はなくなり、後見は終了します(絶対的終了原因)。
あるいは、後見人が辞任したり、後見人が解任されたり、後見人が欠格事由に該当したり、後見人自身が死亡した場合には、本人について後見事務を継続する必要はあるが、その後見人と被後見人との間では、後見業務は終了します(相対的終了原因)。
<被後見人が死亡した場合>
被後見人が死亡した場合には、監督機関である家庭裁判所に①後見終了の報告を行ないます。報告後、従前の財産管理の清算のために、②後見の計算(財産目録の作成)を行ないます。後見の計算は、原則として、後見の終了後2ヶ月以内にしなければなりません。この後見の計算と平行して、指定法務局に対し、③後見終了の登記を申請します。また、報酬の付与を求める場合には、④報酬付与の審判の申立もします。そして、⑤財産を正当な権利者に引渡し、すべての事務が終了した後、家庭裁判所に⑥後見事務終了報告書を提出します。
<後見人を辞任した、解任された場合>
後見の計算を、任務終了から2ヶ月以内に行ない、家庭裁判所に報告します。そして、被後見人の財産を新しい後見人に引き継ぎます。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約