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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
行政書士の業務に関しては、「行政書士法」に、土地家屋調査士の業務に関しては「土地家屋調査士法」に定めがあります。
行政書士、土地家屋調査士の業務・報酬などに関するお問い合わせは、お気軽にご相談下さい。
条文を下記に一部抜粋します。
行政書士法
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。
2 行政書士は前項の書類作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
当事務所では,主に、下記に関する行政書士業務を扱っております。
■在留資格認定証明書の交付
■資格外活動の許可
■在留資格の変更許可
■在留期間の更新許可
■在留資格の変更による永住許可
■在留資格の取得許可
■在留資格の取得による永住許可
■再入国の許可
■就労資格証明書の交付
■証印転記の願出
□賃貸借契約書の作成
□議事録の作成指導
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約