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村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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遺言書検認手続

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求する必要があります。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

検認を請求するには、「遺言書検認申立書」を家庭裁判所に対して提出することにより行います。

 当事務所では、「遺言書検認申立手続」及び「遺言執行手続」の相談をお受けしております。 また、遺言書の検認時には、裁判所への同行もいたします。

 お気軽にご相談ください。

 

 なお、遺言執行者選任申立手続きにはついては、当事務所の「遺言執行者選任申立」ページをご覧ください。

 

 1. 申立人(申立てができる人)

   ■遺言書の保管者

   ■遺言書を発見した相続人

 

 2.申立先 

   ■遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

 3.裁判所提出書類

   ■遺言書検認申立書1通  

   ■戸籍謄本(全部事項証明書)等関係書類

   ■遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本

    (全部事項証明書))各1通

   ■遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

   ☆家庭裁判所や、事案によって、上記以外の書類が必要になります。       

     申述先の家庭裁判所へ確認してください。

 4.裁判所必要費用

  ■遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円 

  ■郵便切手 

   ☆家庭裁判所ごとに異なります。

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