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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

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遺言書作成

遺言書の作成

はじめに

 遺言というと、一般の方々は、「お金持ちの人がやるもの」「推定相続人同士の仲がよければ必要ない」といった考えから自分には関係の無いものとお思いではないでしょうか。

 遺言のない場合、民法の定める法定相続分による相続が基本となります。ですが、自分が一生をかけて築いてきた大切な財産を、自分の意志により、有効・有意義に活用してもらいたいと願う人は多いはずです。

 また、遺言書を既に作成された方も、その遺言で本当に不備がないのか、今一度、注意深く見直しされることをお勧めします。

 最近、銀行に被相続人の病院費用・葬儀費用を下ろしに行った際に、銀行員から相続人全員の実印のついた同意書が必要と言われ、いつまでたっても立替費用を引き出せないという話を、よく聞きます。遺言執行者を選んで、不備のない遺言を作成しておけば、基本的にそのような事態は防げます。

 当事務所では、相続・遺言に関するご相談をお受けしております。

とくに遺言作成の必要がある方

1.子供がおらず、ご夫婦ふたりの方(兄弟姉妹が一部を相続します)

2.事業主である方

3.推定相続人の中に行方不明者がいる方

4.推定相続人以外の方に財産を残されたい方

5.推定相続人間で争いのでそうな方

6.推定相続人がいない方

7.推定相続人の一部に過去に大きな贈与をしたことのある方

遺言作成に資格者を関与させる利点

 1.法律にのっとった遺言作成ができる

  ex) ・遺留分の侵害はないか?

     ・形式的にミスはないか?

 1.素人では見落としがちな事項も、適切に対応

  ex) ・遺贈の相手方が、遺言者より先に死亡した場合はどうしたいか?

     ・遺言作成後に取得した財産の承継先は?    

  1.遺言作成時から関与した司法書士による遺言執行

  ex) ・遺言執行者として遺言作成時から関与した司法書士を指定しておくと、

      遺言者の遺志を真に理解した者の手で執行することが可能です。

     ・法律のプロによる執行が可能。

    もちろん、親族等を執行者として指定しても構いません。

    その場合は、遺言作成時に執行者として指定する方も、あわせてご指導致します。

 1.遺言作成と共にその方の状況から、様々な法サービスを提供

   ex) ・子供のいない夫婦で、配偶者が認知症・・任意後見契約のすすめ。

      ・事業主として、遺言を作成するが・・・種類株式の活用のすすめ。

遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)

1.法律相談(初回無料です)

1.方針決定・報酬基準のご案内

1.受任

1.遺言書ご希望内容の聴取

1.公証人役場との事前調整

1.公正証書遺言作成

詳しくは、遺言Q&Aをご覧下さい。

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*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。

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