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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

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生前贈与登記

贈与を原因として不動産の登記名義を変更するには下記の書類等が必要になります。

贈与による不動産の名義変更・贈与契約書の作成などお気軽にご相談下さい。

贈与の際は、贈与税が発生することがありますので、ご注意ください。


【登記申請の一般的な手順】

①法務局にて、登記事項証明書(登記簿謄本)などを取得し、現在の登記記録の内容を確認

②登記必要書類の取り寄せ及び作成

③登記申請書の作成

④登録免許税を納めるための収入印紙を購入し、登記申請書に貼付

⑤管轄法務局にて、登記申請書を提出、登記完了予定日を確認

⑥登記完了予定日に、再度、法務局に行き、登記完了証や登記識別情報通知を受け取る

⑦最新の登記事項証明書を取得し、申請書どおりの登記が完了したかを確認


登記必要書類

 

贈与者(譲り渡す人・会社)

権利書(所有権登記済証又は所有権登記識別情報)

印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

会社履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)※法人の場合

固定資産評価証明書

登記原因証明情報

 

受贈者(譲り受ける人・会社)

住民票 ※個人の場合

会社履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)※法人の場合

 

注意点

●贈与者の現在の住所と登記簿上の住所が異なる場合

住所変更の登記が必要になります。

必要書類

住所変更証明書(住民票・戸籍附票・会社履歴事項証明書など)

 

●税金について

登録免許税

課税価格の1000分の20です。(100円未満切捨て)

※課税価格とは、贈与をする不動産の固定資産評価額の1000円未満を切捨てた額です

※複数の不動産は、各評価額の合算の額を課税価格とします。

(合計額の1000円未満は切捨て)

※持分移転は、評価額の持分割合の金額を課税価格とします。

(合計額の1000円未満は切捨て)

※現況地目が公衆用道路の場合など課税価格の計算方法が異なる場合がございます。管轄法務局に必ずご確認下さい。

 

不動産の贈与については下記のような贈与税の制度がございます。

詳しくは、税務署又は税理士にご相談ください。

◆相続時精算課税制度

◆「配偶者控除」の特例 夫婦間の居住用不動産の贈与の特例


(贈与契約書記載例)

                    贈与契約証書

 

 贈与者と受贈者とは、後記の不動産(以下「本物件」という)について、次のとおり贈与

契約を締結した。

 

 (目的)

第1条 贈与者は自己の所有する本物件を受贈者に贈与し、受贈者はこれを受諾する。

 (登記)

第2条 贈与者と受贈者は本物件の所有権移転登記を行うものとする。

  ② 所有権移転登記に要する一切の費用は受贈者の負担とする。

 

 以上の契約を証するため、本書2通を作成し、贈与者及び受贈者が署名押印のうえ、

各1通を保有するものとする。

 

  平成  年  月  日

 

       住 所 東京都八王子市●町一丁目1番地1

        受贈者  甲野 太郎

 

         

       住 所 東京都日野市●町一丁目1番地1

        贈与者 乙野 次郎

 

不動産の表示

  所   在  国分寺市●町一丁目

  地   番  1番1

  地   目  宅地

  地   積  100.00平方メートル

 

  所   在  国分寺市●町一丁目1番地1

  家屋番号  1番1

  種   類  居宅

  構   造  木造瓦ぶき平家建

  床面積    50.00平方メートル

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下記①又は②の方法にてお願い致します。

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