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村重石原小池合同司法書士事務所

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相続のQ&A集


相続全般

1.相続とは何か

 相続とは、人の死亡により、その死亡した人の財産・権利などが一定の相続人に承継されることをいいます。

 戦前は、家督相続という制度があったため、生前に相続が開始することもありましたが、現在は人の死によって相続が開始します。

 また、民法には失踪宣告という制度があり、家庭裁判所により失踪宣告がなされると、その方は死亡したものとみなされます。この場合も、現実の生死は不明ですが、死亡したものとみなされるため、相続が開始いたします。

2.相続の対象となる財産

 相続の対象となるものは、被相続人の財産だけです。財産とは、目に見える動産・不動産だけでなく、契約当事者としての地位など目に見えないものも含まれます。また、財産には積極財産だけでなく、たとえば借入金などの消極財産も含まれます。

戦前は家督相続の名のとおり、家に付随するもの、例えば系譜、祭具等(旧民法第978条)を相続していましたが、今はありません。祭祀財産については、慣例等によって決定される祭祀の承継者に引き継がれ、相続財産とはなりません。また被相続人の一身に専属する権利(年金受給権、代理権など)は、相続財産ではありません。

3.法定相続による相続人

 民法は相続できる者の範囲を定めております。

法定相続の基本原則

配偶者は、欠格や廃除などにならない以上、必ず法定相続人となります(民法890条)。配偶者とは、夫または妻のことで、法律上婚姻関係にあったものに限ります。内縁関係の者には相続権はありません。

 配偶者と共に、以下の順で相続人になります(民法887条、889条)。

第1順位 子

第2順位 直系尊属(父母、祖父、祖母等)

第3順位 兄弟姉妹

 配偶者は常に相続人になるので、子(第1順位)がいれば、子と共に、子がいなく、本人の父母(第2順位)がいれば父母と共に、子も父母もいなく、兄弟(第3順位)がいれば、兄弟と共に相続します。

 配偶者がいなければ、子、父母、兄弟の順位で相続します。

 □子について

・養子は子です。また、他の人の養子になった実子も子であることに変わりはありません。

・胎児は、相続については、既に生まれたものとみなします(民法886条)。

・法律上婚姻関係にない男女の間で出来た子供で、父が認知した子は非嫡出子として相続分があります。

 □代襲相続

 では、子が既に亡くなり、その子、つまり孫がいた場合にはどうなるのか?

このような場合、孫は、子(孫から見て親)を代襲して相続人となります(民法887条)。

子も孫も既に亡くなっており、ひ孫がいる場合にはひ孫が代襲して相続人となります。これを再代襲といいます。

 兄弟姉妹についても、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、甥や姪が代襲して相続人となります。ただし、兄弟姉妹の場合には再代襲の制度はありません。

たとえば、上記のような子が既に亡くなっており、その亡くなった子の子(被相続人から見て孫)がいる場合には、孫が子を代襲して相続人になります。 

このように、相続人の範囲は法定されているため、法定相続人以外の者に財産を譲りたいと考える場合には遺言で、遺贈をする必要があります。

4.法定相続分

法定相続人の基本原則

民法の定める法定相続分は、以下のとおりです。

・配偶者と子:2分の1ずつ

 子が複数の場合、2分の1を更に頭数で割ります。養子も実子と扱いはかわりません。 

・配偶者と直系尊属:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

 直系尊属が複数の場合、3分の1を頭数で割ります。

・配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

 兄弟姉妹が複数の場合、4分の1を頭数で割ります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。

なお、遺言書による相続分の指定は、上記法定相続分に優先します。

(①被相続人の意思が最優先であり、次に②遺産分割という相続人間での合意、その次に③法定相続となります。)

5.法定相続人がいない場合は?

 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とします(民法951条)。

そして、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任し、遅滞なくこれを公示します(同法952条)。この相続財産管理人選任の公告があってから2ヶ月以内に法定相続人が現れない場合、一定の期間(2ヶ月以上)を定めて、被相続人に対して債権を有する者に期間内に申出を行うよう公告します。そして申出のあった相続債権者等に対し、支払いをした後、相続財産管理人又は検察官の請求があれば、相続人捜索の公告をします。この期間満了後、3ヶ月以内に特別縁故者(内縁の妻など)から請求があれば、残余財産より、一部または全部の支払いをします。

 この一連の手続後、残余がある場合には、財産は国庫に帰属します。

相続の承認・放棄

6.相続したくないときはどうすればよいか?

 相続は、なんの意思表示も手続もなしに、人の死によって当然に生じるものです。何もしないでいると、被相続人の全財産を一括して引き継いでしまいます(民法920条 単純承認)。

 被相続人の権利・義務一切を相続したくないときは、相続放棄をします(同法938条)。

また、被相続人の消極財産がどの程度あるか不明である場合に、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることもできます(同法922条 限定承認)。

 相続放棄、限定承認については、下記Q7、Q8をご参照下さい。

7.相続放棄とは?

 民法938条(相続の放棄の方式)

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

申述人:相続人です。

相続人が未成年者の場合には、その法定代理人が代理して申述します。ただし、未成年者と法定代理人が共同相続人の関係であり、未成年者だけが相続放棄する場合、または複数の未成年者のうち、一部の未成年者についてのみ相続放棄する場合には、特別代理人の選任が必要です。

申述期間:自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内

なお、思いがけない過大な債務があった場合に「申述人が被相続人の相続財産が全くないと過失なく過信していたような場合には、三ヶ月を超えても、申述が受理されることがある」とした判例もあります。

また、三ヶ月の期間は家庭裁判所へ延期の請求も可能です(民法915条1項)。

申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

注意

相続放棄や限定承認をする場合には、相続財産を一部でも隠したり、使ったりすると、放棄や限定承認が認められなくなります。これらの行為をした場合には、相続人は単純承認をしたものとみなされるからです(民法921条)。

 なお、相続放棄や限定承認は、要式行為であり、方式を遵守しない場合は無効です。

8.限定承認とは?

 第922条(限定承認)

  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を

弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

申述人:相続人全員で行う必要がある。

申述期間:自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内

なお、三ヶ月の期間は家庭裁判所へ延期の請求も可能です(民法915条1項)。

申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

注意

相続放棄や限定承認をする場合には、相続財産を一部でも隠したり、使ったりすると、放棄や限定承認が認められなくなります。これらの行為をした場合には、相続人は単純承認をしたものとみなされるからです(民法921条)。

 なお、相続放棄や限定承認は、要式行為であり、方式を遵守しない場合は無効です。

遺産分割協議

9.遺産分割協議とは何か?

 相続が開始されると、被相続人の権利義務は特段の手続なしに、法定相続分の割合で相続人に承継されます。

 しかし、法定相続分は相続財産全体に対しての割合ですから、具体的にどの財産が誰に属するか、決める必要があります。相続財産を具体的にどのように分けるかを相続人全員で相談することを「遺産分割協議」といいます。

 遺産分割協議は必ず相続人全員でしなければならず、法定による相続人の一部の者で行った遺産分割協議は無効です。

 また、遺産分割協議は法定相続分とまったく異なる割合による分割も有効です。もっとも、不動産・現金を長男に、借入金を配偶者に、といった分け方はできません。借入金は可分債務であるため、相続開始と同時に法定相続分に従って承継されるためです。借入金などの債務を一人に承継させたい場合は、金融機関等の債権者と協議する必要があります。

10.遺産分割協議をしたいが、共同相続人の中に未成年者がいるときは?

 共同相続人の中に未成年者がいる場合、その親権者が法定代理人として、その者に代わって遺産分割協議に加わります。遺産分割協議書への署名・押印も親権者が行なうことになります。

 但し、次のような場合は、利益相反行為にあたるため、親権者は未成年者を代理することはできません。

 ・被相続人の遺産分割にあたり、親権者と未成年者が共に相続人である場合

 ・被相続人の遺産分割にあたり、複数の子が相続人となり、親権者がその複数の子に

  対して親権を行なう場合

上記のような場合は、親権者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。この場合、遺産分割協議書への、署名・押印は特別代理人が行ないます。

11.遺産分割協議をしたいが、共同相続人の中に行方不明者がいるときは?

 遺産分割協議は、相続人全員で行なう必要があります。たとえ、相続人の中に行方不明者がいたとしても、その者を除いて、遺産分割協議をすることは、できません。この場合、不在者の財産管理人選任を家庭裁判所に申し立てます。そして、選任された財産管理人と共に遺産分割協議をすることになります。詳しくは、不在者の財産管理人の項目をご覧ください。

12.遺産分割協議が調わないときは?

 遺産分割協議が調わない場合は、家庭裁判所に分割してもらうこととなります。家庭裁判所による分割の手続は調停と審判があります。実務上は調停を申立て、これが不調に終わった場合に審判に自動的に移行します。

 調停は裁判官一人と二人以上の調停委員が、共同相続人の話し合いが円満に行われるよう、指導する方法です。話合いがまとまると、調停調書が作成され、調停成立となります。

 調停が不調の場合は、審判に移行します。審判は裁判の一種ですが、非公開で行われます。審判に不服があれば、審判後二週間以内に不服申し立てができます。

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