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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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不動産売買登記

不動産売買により不動産の名義変更(所有権移転登記)をするためには、下記書類などが必要です。

不動産の売買については、確認すべきこと・約束すべきことが多岐にわたります。宅地建物取引主任者試験にも合格している司法書士・行政書士もおりますので不動産売買契約書の作成・不動産売買に伴う登記名義の変更などお気軽にご相談下さい。


【登記申請の一般的な手順】

①法務局にて、登記事項証明書(登記簿謄本)などを取得し、現在の登記記録の内容を確認

②登記必要書類の取り寄せ及び作成

③登記申請書の作成

④登録免許税を納めるための収入印紙を購入し、登記申請書に貼付

⑤管轄法務局にて、登記申請書を提出、登記完了予定日を確認

⑥登記完了予定日に、再度、法務局に行き、登記完了証や登記識別情報通知を受け取る

⑦最新の登記事項証明書を取得し、申請書どおりの登記が完了したかを確認


登記必要書類

 

売主

・権利書(所有権登記済証又は所有権登記識別情報)

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

・会社履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内) ※法人の場合

・固定資産評価証明書

・登記原因証明情報

 

買主

・住民票 ※個人の場合

・会社履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内) ※法人の場合

・住宅用家屋証明書 ※個人の場合で、登録免許税軽減規定の適用を受けるとき

 

注意点

●売主の印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が異なる場合

 →住所変更の登記が必要になります。

 必要書類

 ・住所変更証明書(住民票・戸籍附票・会社履歴事項全部証明書など)

 

●新築建物の場合

新築建物などまだ所有権の登記がなされていない不動産の場合は、「所有権保存登記」を行います。所有権保存登記は、上記「所有権移転登記」とは手続、必要書類が異なります。

 

●登録免許税について

 

土地

課税価格の1000分の15です。(100円未満切捨て)

※平成27年3月31日まで

 

※課税価格とは、売買をする不動産の固定資産評価額の1000円未満を切捨てた額です

※複数の不動産は、各評価額の合算の額を課税価格とします。(合計額の1000円未満は切捨て)

※持分移転は、評価額の持分割合の金額を課税価格とします。(合計額の1000円未満は切捨て)

※現況地目が公衆用道路の場合など課税価格の計算方法が異なる場合がございます。管轄法務局にご確認下さい。

 

建物

課税価格の1000分の20(注:租税特別措置法軽減規定適用ありのときは課税価格の1000分の3)です。(100円未満切捨て)

 

※租税特別措置法軽減規定適用ありのとき(下記条件にあてはまる場合)

登録免許税=課税価格の1000分の3です。(100円未満切捨て)

平成27年3月31日まで

 

条件

①個人が住宅用家屋(③の要件を満たす家屋)を取得(売買・競落による)し、居住の用に供したこと。

②取得後1年以内に登記を受けるもの。

③住宅専用面積50㎡以上のもの。

区分建物は、耐火又は準耐火建築物であること。

但し木造及び軽量鉄骨造家屋は建築後20年以内のもの。

鉄骨造等家屋は建築後25年以内のもの。

 

※課税価格とは、売買をする不動産の固定資産評価額の1000円未満を切捨てた額です

※複数の不動産は、各評価額の合算の額を課税価格とします。(合計額の1000円未満は切捨て)

※持分移転は、評価額の持分割合の金額を課税価格とします。(合計額の1000円未満は切捨て)

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