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村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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建設業許可

当事務所では建設業の説明・ご相談や許可取得・変更・更新申請手続を扱っております。

 

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建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いなかる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を

請負うことをいいます。

この建設業は、28業種に分かれています。

許可を必要とする者

建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いて全て許可の対象となり、28種の建設

業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 

                           記 

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

 ①建築一式工事以外の建設工事

 1件の請負代金が500万円(注意)未満の工事(消費税を含んだ金額)

 

②建築一式工事で右のいずれかに該当するもの

(1) 1件の請負代金が1,500万円(注意)未満の工事(消費税を含んだ金額)

(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

   (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

 

(注意)

① 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額

    となる。

② 注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の

  請負代金の額に加えたものが請負代金の額となる。

許可の種類

① 国土交通大臣許可  

   二つ以上の都道府県に営業所がある場合

② 知事許可 

    一つの都道府県に営業所がある場合

※ 「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、最低限度の

  要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場

  所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが必要。

建設工事と建設業の種類(28種類)

 (注意)

土木一式、建築一式の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は

500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請負うことはできません。

 

   建設工事の種類            建設業の種類

1. 土木一式工事              土木工事業 

2. 建築一式工事              建築工事業

3. 大工工事                  大工工事業 

4. 左官工事                      左官工事業

5. とび・土工・コンクリート工事       とび・土工工事業

6. 石工事                     石工事業 

7. 屋根工事                    屋根工事業 

8. 電気工事                   電気工事業 

9. 管工事                     管工事業 

10.タイル・れんが・ブロック工事        タイル・れんが・ブロック工事業

11.鋼構造物工事                 鋼構造物工事業

12.鉄筋工事                     鉄筋工事業 

13.ほ装工事                     ほ装工事業 

14.しゅんせつ工事                 しゅんせつ工事業

15.板金工事                     板金工事業 

16.ガラス工事                    ガラス工事業

17.塗装工事                     塗装工事業 

18.防水工事                     防水工事業 

19.内装仕上工事                 内装仕上工事業

20.機械器具設置工事             機械器具設置工事業

21.熱絶縁工事                   熱絶縁工事業

22.電気通信工事                電気通信工事業

23.造園工事                     造園工事業 

24.さく井工事                     さく井工事業

25.建具工事                     建具工事業 

26.水道施設工事                 水道施設工事業

27.消防施設工事                 消防施設工事業

28.清掃施設工事                 清掃施設工事業

許可の要件

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。

2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

3.請負契約に関して誠実性を有していること。

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

5.欠格要件等に該当しないこと。

6.暴力団の構成員でないこと。

許可後に必要な手続及び申請時期

1.決算報告

  申請時期:毎事業年度終了後4か月以内

  ★期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、

   更新申請、般特新規申請、業種追加申請ができませんのでご注意ください。

必要書類  (1)別紙8 変更届出書(決算報告の表紙)

       (2)様式第2号工事経歴書

       (3)様式第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額

       (4)【法人】様式第15号~17号の2 財務諸表、様式第17号の3 附属明細表※1

          【個人】様式第18号~19号財務諸表

             (5)事業報告書(任意様式)(特例有限会社を除く株式会社のみ)

             (6)納税証明書(提出する事業年度のもの)

                【法人】法人事業税納税(課税)証明書

                【個人】個人事業税納税(課税)証明書

             (7)様式第4号使用人数(変更のあったときのみ)

             (8)様式第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

                 (変更のあったときのみ)

             (9)定款(変更のあったときのみ)

             

        ※1 株式会社で資本金が1億円を超える、又は貸借対照表上の負債合計が

          200億円以上の場合のみ

 

2.変更届・廃業届

    申請時期:

    (1)下記変更については,変更後30日以内

        ※1 営業所の新設、廃止、業種追加及び業種廃止並びに一部廃業に伴い、

             専任技術者の変更届を提出する場合は、変更後2週間以内

        ★許可有効期間内における届出事項のすべての届出書が提出されていない場合

      は、更新申請、般特新規申請、業種追加申請ができませんのでご注意下さい。。

         ①商号の変更

     ②営業所の名称の変更

     ③営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更

     ④営業所の新設、廃止(※1)

     ⑤営業所の業種追加、業種廃止(※1)

     ⑥資本金額の変更

     ⑦役員・代表者(申請人)の変更

     ⑧支配人の変更

  (2)下記変更については,変更後2週間以内

         ⑨建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

     ⑩経営業務の管理責任者の変更

     ⑪専任技術者の変更

  (3)下記変更については,建設業法第11条第3項の規定により、毎事業年度終了後

        4か月以内に提出することとなっていますが、変更が生じたときは速やかに変更届

    を提出してください。

         ⑫国家資格者等・監理技術者の変更 

 

3.更新申請

    申請時期:は許可の満了する日の2か月前から30日前まで

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初回相談は無料です。
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*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。

下記①又は②の方法にてお願い致します。

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平日9時~17時30分 にお電話下さい。

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