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村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
任意整理、特定調停、民事再生などの手続きをすべて検討した結果、返済できる見込みがないときに自己破産を考えましょう。
事案により、自己破産をせずに済むケースが多々あります。
自己破産は、破産宣告受けた後に、免責が認めれらると借金をゼロにしてもらうことができます。
◆まず自己破産に関するよくある皆さまの間違った常識をいくつか紹介します。◆
◆自己破産した場合のデメリットをいくつか紹介します。◆
◎自己破産すると就けない仕事
破産者は、下記の様な一定の仕事に就くことができません。
一般公務員の資格には影響はありませんので、そのまま仕事を続けることができます。
就けない仕事(一部例)
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士宅地建物取引業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、損害保険代理店、警備業者、警備員、商工会議所会員、商工会の役員、一般建設業、特定建設業、質屋、風俗営業者、風俗営業所の管理者、後見人、成年後見監督人、保佐人、補助人、株式会社・有限会社の取締役及び監査役
◎信用情報機関に掲載される
自己破産をするとその情報が金融機関等が利用している信用情報機関に登録されます。
その為、約7年間はカードでの買い物やローン等を組むことがむずかしくなります。
一般にブラックリストと呼ばれているのは上記の制度のことを言います。
ですから、正確には「ブラックリスト」というものが存在しているわけではありません。
◎破産者名簿
破産宣告が確定すると、市区町村役場の破産者名簿に登載され、市区町村発行の身分証明書に破産したことが記載されますが、身分証明書を提出する機会はほとんどないためあまり問題となりません。また、破産者名簿は第三者がみることはできません。
免責を受けると、破産者名簿から名前は抹消されます。
◎官報に掲載
破産宣告を受けたことは、政府が発行している官報に公告(掲載)されます。
しかし、官報を読んでいる人はほとんどいませんし、また官報の存在自体を知らない人もたくさんいますので、官報を通じて自己破産したことを親戚や友人、勤め先に知られる心配はほとんどないでしょう。
破産の手続きは皆さまの為にある手続きであり、決して怖い手続きではありません。
お一人で悩まず、まずは相談してみて下さい。
気持ちが少なくとも今よりは楽になると思います。
また、夜逃げ・自殺などは考えないで下さい。
そんなことをしなくても、解決する方法は必ずあります。
【自己破産司法書士報酬
20万円~(消費税は別途必要です)
★分割払いも可。但し、破産申立時までにお支払い頂く必要があります。
★お支払い方法についても、ご相談ください。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約