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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

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不在者財産管理人の選任申立

当事務所では不在者の財産管理人選任制度の説明・ご相談や選任申立書を申立人に代わり作成致します。

お気軽にお問い合わせください。


相続人のうちに不在者がいるときは,家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立をし,選任された不在者財産管理人と遺産分割協議等をすることができます。

(不在者財産管理人は,家庭裁判所の権限外行為の許可を受ける必要があります。)

申立先

不在者の従来の住所地の家庭裁判所

申立人

□ 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)

□ 検察官

申立てに必要な費用(家庭裁判所)

□ 収入印紙800円分

□ 郵便切手 ※家庭裁判所により異なります。

申立てに必要な書類

① 申立書

② 申立添付書類(※一般的なもの。家庭裁判所に確認が必要です。)

□ 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)

□ 不在者の戸籍附票

□ 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票

□ 不在の事実を証する資料

□ 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が

    わかる通帳写し,残高証明書等)等)

□ 申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),賃貸借契約書写し

   消費貸借契約書写し等)

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*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。

下記①又は②の方法にてお願い致します。

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