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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

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簡易裁判所訴訟

●貸したお金を返してくれない

●売買代金を払ってくれない

●工事代金を払ってくれない

●家賃を滞納されている

●賃貸借契約を解除して家屋の明け渡しを求めたい

●敷金を返してくれない

●追突された

●給料を払ってくれない 

 などのトラブルについてお気軽にご相談下さい

 
 

簡易裁判所では、紛争の対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱います。

140万円を超える事件は、地方裁判所の管轄となります。

簡易裁判所では、60万円以下の少額の金銭の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決するために少額訴訟手続を用意しています。事実関係にあまり争いがなく、時間をかけずにトラブルを解決したい場合に向いています。


【司法書士と裁判所手続】

簡易裁判所管轄の民事事件では、司法書士(簡易裁判所訴訟代理等認定司法書士)は、本人の代理人となって交渉・和解・調停を行います。

簡易裁判所訴訟代理等認定司法書士は、140万円までの簡易裁判所における手続であれば弁護士と同様に、訴訟代理人となり本人に代わって訴訟手続ができます。

140万円を超えた訴訟手続についても、裁判所に提出する書面を作成し、本人訴訟を支援します。また、離婚調停申立書・遺産分割調停申立書・成年後見人選任申立書・相続放棄申述書作成など家庭裁判所に提出する書類の作成も致します。


【少額訴訟の特徴】

60万円以下金銭の支払をめぐるトラブルに限って利用できます。

※時計などの動産の引渡し、建物などの不動産の明渡しを求める場合は、少額訴訟を利用することはできません。

②原則として、1回の期日で双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして直ちに判決を言い渡します。ただし、相手方が希望する場合などは、通常の訴訟手続に移ることもあります。

※相手方の所在が分からない場合(裁判所からの書類が届かないような場合)には、少額訴訟は利用できません。

③証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。

④裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決を言い渡すことがあります。

⑤少額訴訟判決に対して不服がある場合には、判決をした簡易裁判所に不服(異議)を申し立てることができます。ただし、地方裁判所での再度の審理を求めること(控訴)はできません。

⑥同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は、年間10回までしかできません。


【少額訴訟債権強制執行手続】

少額訴訟判決等については、判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料・預金等)に対する強制執行を申し立てることができます。


【簡易裁判所訴訟代理関係業務報酬など】

★消費税は、別途必要です。

 

司法書士へ支払う費用は、大きく分けて

①着手金

②成功報酬

③実費

④出廷日当になります。

 

①着手金

★司法書士との委任契約時に必要です。

 

②成功報酬

 ★相手方より支払いを受けたときに必要です。

現実に入手した金額の10%

 

③実費

申立手数料(裁判所に納める収入印紙代)

予納郵券(あらかじめ裁判所に納める郵便切手代)

郵便費用・交通費など

 

④出廷日当

裁判所に出廷した回数に応じた日当をいただきます。


(通常訴訟・少額訴訟共通)

 

《訴訟物の価格が50万円まで》

①着手金 6万円~

②成功報酬

現実に入手した金額の10%

③実費

 

《訴訟物の価格が100万円まで》

①着手金 10万円~

②成功報酬

現実に入手した金額の10%

③実費

 

《訴訟物の価格が140万円まで》

①着手金 14万円~

②成功報酬

現実に入手した金額の10%

③実費

 

 

(実費|裁判所申立手数料・予納郵券)

裁判所に収める金額は、下記のとおり低廉です。

 

①申立手数料(裁判所に納める収入印紙代)

訴額(請求金額)が

0      ~ 10万円以下   1,000円

10万円超 ~ 20万円以下   2,000円

20万円超 ~ 30万円以下   3,000円

30万円超 ~ 40万円以下   4,000円

40万円超 ~ 50万円以下   5,000円

50万円超 ~ 60万円以下   6,000円

60万円超 ~ 70万円以下   7,000円

70万円超 ~ 80万円以下   8,000円 

80万円超 ~ 90万円以下   9,000円

90万円超 ~100万円以下  10,000円

100万円超~120万円以下  11,000円

120万円超~140万円以下  12,000円

 

②予納郵券(あらかじめ裁判所に納める郵便切手代)

約6,000円前後です。訴える相手の数や、裁判所によって納める額は異なります。

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初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。

下記①又は②の方法にてお願い致します。

①お電話からのご予約 

平日9時~17時30分 にお電話下さい。

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②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約

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