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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)

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外国人雇用

 外国人を雇用するには、雇用する外国人が、仕事をすることができる在留資格を有

していることが必要です。

 外国人雇用をするときには、お気軽にご相談ください。

 

日本に上陸、在留する外国人は、「出入国管理及び難民認定法」で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。

27の在留資格は,できる仕事によって大きく下記の3つに分けられます。

①在留資格 

永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者

 

★できる仕事 

  どのような仕事に就くことも可能。(制限なし)

②在留資格

 外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,投資・経営,法律・会計業務,医療,研究,

教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能

 

★できる仕事

   在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。

③在留資格

文化活動,短期滞在,留学,就学,研修,家族滞在,特定活動 

 

★できる仕事

 原則として仕事をすることができません。

 ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイト(※)をすることができます。

 ※活動時間の上限,活動目的の制限,活動場所等の制限があります。

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*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。

下記①又は②の方法にてお願い致します。

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