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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所
立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目17番12号(立川駅から徒歩5分)
外国人を雇用するには、雇用する外国人が、仕事をすることができる在留資格を有
していることが必要です。
外国人雇用をするときには、お気軽にご相談ください。
日本に上陸、在留する外国人は、「出入国管理及び難民認定法」で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
27の在留資格は,できる仕事によって大きく下記の3つに分けられます。
永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者
★できる仕事
どのような仕事に就くことも可能。(制限なし)
外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,投資・経営,法律・会計業務,医療,研究,
教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能
★できる仕事
在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。
文化活動,短期滞在,留学,就学,研修,家族滞在,特定活動
★できる仕事
原則として仕事をすることができません。
ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイト(※)をすることができます。
※活動時間の上限,活動目的の制限,活動場所等の制限があります。
初回相談は無料です。
(★夜間・土・日での対応も可能です。)
*初回相談は、面談で行います。下記よりご予約をお願いいたします。
下記①又は②の方法にてお願い致します。
①お電話からのご予約
平日9時~17時30分 にお電話下さい。
②当ホームページ「お問い合せフォーム」からのご予約