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立川・日野・武蔵村山等、多摩地区の相続・遺言なら
村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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永住許可

永住許可を取得したい方は,下記「永住許可に関するガイドライン」における

要件を満たす必要があります。

 

永住許可申請をしようと考えている外国人の方は,ご相談下さい。

永住許可に関するガイドライン

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

      法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を

   営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

     日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来

   において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

   ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

      ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留し

   ていることを要する。

   イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

   ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表

    第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

   エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

  ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び

   (2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に

   適合することを要しない。

 

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上

  継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以

  上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,

  5年以上本邦に在留していること


入国管理局申請取次行政書士に依頼するメリット

①入国管理局への出頭が免除になり時間と手間が節約できます。

②煩雑な書類作成から解放されます。

③在留許可に関する手続について,的確なアドバイスを行います。


行政書士の報酬 (※消費税は別途必要です。)

12万円~

★翻訳が必要な場合は,別途翻訳料が必要です。

 

入国管理局手数料 

8,000円 

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