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村重石原小池合同司法書士事務所

立川中央行政書士事務所・村重小池土地家屋調査士事務所 併設
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帰化申請(日本国籍取得)

当事務所では帰化申請の説明・ご相談や申請書を申立人に代わり作成致します。

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帰化とは

日本国民でない者は,帰化によって,日本の国籍を取得することができます。

帰化をするには,法務大臣の許可を得る必要があります。

帰化の一般的な条件

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。

2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

3.素行が善良であること。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって

  生計を営むことができること。

5.国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

6.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,

  若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体

  を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。

 

※日本で生まれた人,日本人と結婚している人,父親又は母親が日本人である人

 などについては,上記の条件の一部がゆるやかになっています。

法務局に提出する書類

◆作成する書類

□ 帰化許可申請書

□ 親族の概要を記載した書類

□ 帰化の動機書

□ 履歴書

□ 生計の概要を記載した書類

□ 事業の概要を記載した書類

□ その他

 

◆取り寄せる書類(一般的な書類。法務局に確認が必要)

※ 日本語以外の文書で作成されている書類には,日本語の訳文を添付。

□ 外国人登録原票記載事項証明書

  出生地,上陸年月日,在留資格,在留期間

  申請前5年間の居住歴などが証明されたもの

 

□ 国籍を証する書類

  ・パスポートの写し(パスポートを持っている人)

 【韓国・朝鮮の人】

  ・本国官憲が発行した家族関係記録事項証明書

 【中国の人】

  ・在日大使館・領事館が発行した国籍証明書

   又は本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)

 【そのほかの国の人】

  ・本国政府が発行した国籍証明書

 

□ 親族関係を証する書類

 【韓国・朝鮮の人】

  ・本国官憲が発行した家族関係記録事項証明書

 【中国の人】

  ・公証書又は本国で発行された戸籍・除籍謄本(全部謄本)

 【そのほかの国の人】

  ・本国政府が発行した出生証明書,婚姻証明書,親族関係証明書など

 

<親族の中に日本人の人がいる場合>

  ・日本の戸籍・除籍謄本(全部謄本)と住民票

 

<帰化をしようとする人やその親族が,日本の市区町村役場へ戸籍の届出をしている場合

  (出生届,死亡届,婚姻届,離婚届,認知届,養子縁組届など)> 

  ・戸籍届出書類記載事項証明書

 

□ 納税を証明する書類

 【会社員の人】

  ・源泉徴収票など

 【個人で事業を経営している人】

  ・所得税の納税証明書など

 【会社を経営している人】

  ・法人税の納税証明書など

 

□ 収入を証明する書類

 【会社員の人など】

  ・勤務していることの証明書

  ・1か月の給与の明細書

 

□ その他

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